え?隣家からのもらい火で我が家が全焼しちゃった!火災保険に加入してますか?

え?隣家からのもらい火で我が家が全焼しちゃった!!!
これから、我が家はどうなっちゃうの?
店舗兼住宅で火災…8棟焼く 富山・南砺市

店舗兼住宅で火災…8棟焼く 富山・南砺市(日本テレビ系(NNN)) – Yahoo!ニュース

今朝、富山で8棟を焼く、火災が発生したとのニュースを見ました。
特にこの冬は、例年以上に、住宅火災のニュースを多く耳にした気がします。
コロナ自粛で、一家団欒が増えたからでしょうか?
リモートワークが増え、自宅で料理をすることが増えたからでしょうか?

火事の出火原因は
1 ストーブ
2 コンロ
3 たばこ
4 放火
5 配線器具
です。ご自宅に不安な点はないですか?
『大丈夫、我が家は、ちゃんと気をつけています』という方もたくさんいらっしゃると思います。

では、もし、隣からの出火で我が家も類焼してしまったら?と、考えたことはありますか?
日本の法律で、人に迷惑を掛けたらきちんと責任をとりましょう。といって損害賠償責任が「民法709条」で定められています。しかし!!火災に限っては、この責任の対象外なんですよ。
失火の責任に関する法律「失火責任法(失火法)」というのがあって 「民法第709条 の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」 (失火責任法)失火元の重過失でない場合は、この原則を適用しないとしています。
簡単にまとめると・・・
隣からもらってしまった火災で自宅が全焼しても誰も何もしてくれないってことです。
え? ほんとうに? って疑いたくもなるでしょうが、日本ではそういうルールなのです。
では、その時どうしたらいいのか?ということになりますが、
その万が一の時に、自分の家を守るためには、自分で火災保険に加入しておくこと!!だけです。

火災保険は、火事だけの話ではないので、いわゆる自然災害もこれと同じになります。
台風で、隣の家の瓦が飛んできて、我が家の窓ガラスが割れてしまったといような被害も、損害賠償請求は、できないので、自分の火災保険で修理をするしかないのです。
もちろん、この場合も隣の家の方に過失がない場合に限りますけどね。
瓦が壊れかけているのを知っていて修理せずに放置していて、台風をきっかけに飛んだ場合などは過失を問われ、損害賠償請求ができる時もあります。ケースバイケースですね。

でも、そういった万が一のために我が家を守るためにも火災保険、本当に大事です。
火災保険に加入しているかたも、
今の状況・環境に見合っているか?
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